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海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、岩手県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。岩手県を管轄する税関は函館税関で、県内の窓口は釜石税関支署(〒026-0012 釜石市魚河岸1番2号 釜石港湾合同庁舎3階/0193-22-3010)・宮古出張所(〒027-0038 宮古市小山田1丁目1番1号 宮古合同庁舎/0193-62-6559)・大船渡税関支署(〒022-0002 大船渡市大船渡町字赤沢17番地の3 大船渡地方合同庁舎/0192-26-2326)です。久慈市、二戸市、九戸郡、二戸郡は八戸税関支署の管轄です。扱う事務の種類や時間帯等によって、手続等を行う官署が異なる場合があります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 函館税関 宮古出張所 | 〒027-0038 宮古市小山田1丁目1番1号(宮古合同庁舎)/電話 0193-62-6559 ※1 |
| 函館税関 釜石税関支署 | 〒026-0012 岩手県釜石市魚河岸1番2号(釜石港湾合同庁舎3階)/電話 0193-22-3010 ※1 |
| 函館税関 大船渡税関支署 | 〒022-0002 大船渡市大船渡町字赤沢17番地の3(大船渡地方合同庁舎)/電話 0192-26-2326 ※1 |
※1 岩手県は函館税関の管轄です。品目・場所により通関官署が分かれます。
出典: 税関「宮古出張所」/税関「釜石税関支署」/税関「大船渡税関支署」/税関「函館税関 所在案内」/最終確認日: 2026年10月23日
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、岩手県のどこで手続きしますか?
税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?
その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)を、ほかの都道府県と見比べる
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