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📦 岩手県の輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)

海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。岩手県を管轄する税関は函館税関で、県内の窓口は釜石税関支署(〒026-0012 釜石市魚河岸1番2号 釜石港湾合同庁舎3階/0193-22-3010)・宮古出張所(〒027-0038 宮古市小山田1丁目1番1号 宮古合同庁舎/0193-62-6559)・大船渡税関支署(〒022-0002 大船渡市大船渡町字赤沢17番地の3 大船渡地方合同庁舎/0192-26-2326)です。久慈市、二戸市、九戸郡、二戸郡は八戸税関支署の管轄です。扱う事務の種類や時間帯等によって、手続等を行う官署が異なる場合があります。

窓口所在地・電話
函館税関 宮古出張所〒027-0038 宮古市小山田1丁目1番1号(宮古合同庁舎)/電話 0193-62-6559
※1
函館税関 釜石税関支署〒026-0012 岩手県釜石市魚河岸1番2号(釜石港湾合同庁舎3階)/電話 0193-22-3010
※1
函館税関 大船渡税関支署〒022-0002 大船渡市大船渡町字赤沢17番地の3(大船渡地方合同庁舎)/電話 0192-26-2326
※1

※1 岩手県は函館税関の管轄です。品目・場所により通関官署が分かれます。

出典: 税関「宮古出張所」/税関「釜石税関支署」/税関「大船渡税関支署」/税関「函館税関 所在案内」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
その品物にかかる法律を洗い出す
食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
該当法令の洗い出し・必要な許認可の特定は、行政書士にご相談できます。
2
先に許認可を取る
販売のための許可・免許は、輸入する前に取っておくのが原則です。
許可・免許の申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
税関で輸入通関する
通関業者に依頼するのが一般的です。
関係書類の整備・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、岩手県のどこで手続きしますか?

税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?

その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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