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海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、青森県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。青森県内の税関窓口は、函館税関 青森税関支署(〒030-0811 青森市青柳1丁目1番2号 青森港湾合同庁舎、017-734-0780)、青森空港出張所(017-739-2008)、八戸税関支署(〒031-0831 八戸市築港街2丁目16番 八戸港湾合同庁舎、0178-33-0423)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 函館税関 青森税関支署 | 〒030-0811 青森市青柳1丁目1番2号(青森港湾合同庁舎)/電話 017-734-0780 ※1 |
| 函館税関 八戸税関支署 | 〒031-0831 八戸市築港街2丁目16番(八戸港湾合同庁舎 3階)/電話 0178-33-0423 ※1 |
※1 青森県は函館税関の管轄です。品目・場所により通関官署が分かれます。
出典: 税関「青森税関支署」/税関「八戸税関支署」/税関「函館税関の所在地・管轄」/最終確認日: 2026年10月23日
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、青森県のどこで手続きしますか?
税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?
その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)を、ほかの都道府県と見比べる
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