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調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松江家庭裁判所 | 〒690-8523 島根県松江市母衣町68番地 |
| 松江家庭裁判所雲南出張所 | 〒699-1332 島根県雲南市木次町木次980番地/電話 0854-42-0275 |
| 松江家庭裁判所出雲支部 | 〒693-8523 島根県出雲市今市町797番地2/電話 0853-21-2114 |
| 松江家庭裁判所浜田支部 | 〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地/電話 0855-22-0678 |
| 松江家庭裁判所川本出張所 | 〒696-0001 島根県邑智郡川本町大字川本340番地/電話 0855-72-0045 |
| 松江家庭裁判所益田支部 | 〒698-0021 島根県益田市幸町6番60号/電話 0856-22-0365 |
| 松江家庭裁判所西郷支部 | 〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1/電話 08512-2-0005 |
履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。
出典: 松江家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」
養育費の履行勧告・強制執行は、島根県のどこで手続きしますか?
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。
養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?
取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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