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養育費をきちんと決めたい・増やしたい/減らしたいときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります) |
|---|---|
| 必要な書類 | 必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松江家庭裁判所 | 〒690-8523 島根県松江市母衣町68番地 |
| 松江家庭裁判所雲南出張所 | 〒699-1332 島根県雲南市木次町木次980番地/電話 0854-42-0275 |
| 松江家庭裁判所出雲支部 | 〒693-8523 島根県出雲市今市町797番地2/電話 0853-21-2114 |
| 松江家庭裁判所浜田支部 | 〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地/電話 0855-22-0678 |
| 松江家庭裁判所川本出張所 | 〒696-0001 島根県邑智郡川本町大字川本340番地/電話 0855-72-0045 |
| 松江家庭裁判所益田支部 | 〒698-0021 島根県益田市幸町6番60号/電話 0856-22-0365 |
| 松江家庭裁判所西郷支部 | 〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1/電話 08512-2-0005 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 松江家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「養育費請求調停」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html)
養育費請求調停の申立ては、島根県のどこで手続きしますか?
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。
養育費請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料と希望額を整理するから始めます。父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。
養育費請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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