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📮 長崎県の養育費の履行勧告・強制執行

調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
長崎家庭裁判所〒850-0033 長崎市万才町6-25/電話 095-822-6151
長崎家庭裁判所大村支部〒856-0831 長崎県大村市東本町287/電話 0957-52-3501
長崎家庭裁判所諫早出張所〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-12/電話 0957-22-0421
長崎家庭裁判所島原支部〒855-0036 長崎県島原市城内1-1195-1/電話 0957-62-3151
長崎家庭裁判所五島支部〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7/電話 0959-72-3315
長崎家庭裁判所新上五島出張所〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5/電話 0959-42-0044
長崎家庭裁判所厳原支部〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642-1/電話 0920-52-0067
長崎家庭裁判所上県出張所〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22/電話 0920-84-2037
長崎家庭裁判所佐世保支部〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4/電話 0956-22-9175
長崎家庭裁判所平戸支部〒859-5153 長崎県平戸市戸石川町460/電話 0950-22-2004
長崎家庭裁判所壱岐支部〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1/電話 0920-47-1019

履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 長崎家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」

📋 手続きの流れ

1
取り決めの書類を確認する
調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
弁護士 債務名義になる書類かどうかの判断は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
家庭裁判所に履行勧告を申し出る
取決めをした家庭裁判所へ、無料で申し出ます。裁判所が相手に支払いを促します。
弁護士 履行勧告の申出・履行命令の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
3
応じなければ強制執行(差押え)
地方裁判所に債権執行を申し立て、給与や預貯金を差し押さえます。
弁護士 強制執行の申立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

養育費の履行勧告・強制執行は、長崎県のどこで手続きしますか?

調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。

養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?

取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。

養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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