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離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分 |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎家庭裁判所 | 〒850-0033 長崎市万才町6-25/電話 095-822-6151 |
| 長崎家庭裁判所大村支部 | 〒856-0831 長崎県大村市東本町287/電話 0957-52-3501 |
| 長崎家庭裁判所諫早出張所 | 〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-12/電話 0957-22-0421 |
| 長崎家庭裁判所島原支部 | 〒855-0036 長崎県島原市城内1-1195-1/電話 0957-62-3151 |
| 長崎家庭裁判所五島支部 | 〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7/電話 0959-72-3315 |
| 長崎家庭裁判所新上五島出張所 | 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5/電話 0959-42-0044 |
| 長崎家庭裁判所厳原支部 | 〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642-1/電話 0920-52-0067 |
| 長崎家庭裁判所上県出張所 | 〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22/電話 0920-84-2037 |
| 長崎家庭裁判所佐世保支部 | 〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4/電話 0956-22-9175 |
| 長崎家庭裁判所平戸支部 | 〒859-5153 長崎県平戸市戸石川町460/電話 0950-22-2004 |
| 長崎家庭裁判所壱岐支部 | 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1/電話 0920-47-1019 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 長崎家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
養育費・面会交流の変更調停は、長崎県のどこで手続きしますか?
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?
事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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