Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara養育費の履行勧告・強制執行福岡県

📮 福岡県の養育費の履行勧告・強制執行

調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
福岡家庭裁判所〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4/電話 092-711-9651
福岡家庭裁判所甘木出張所〒838-0061 朝倉市菩提寺571/電話 0946-22-2113
福岡家庭裁判所飯塚支部〒820-8506 飯塚市新立岩10-29/電話 0948-22-1150
福岡家庭裁判所直方支部〒822-0014 直方市丸山町1-4/電話 0949-22-0522
福岡家庭裁判所田川支部〒826-8567 田川市千代町1-5/電話 0947-42-0163
福岡家庭裁判所久留米支部〒830-8512 久留米市篠山町21/電話 0942-39-6943
福岡家庭裁判所八女支部〒834-0031 八女市本町537-4/電話 0943-23-4036
福岡家庭裁判所柳川支部〒832-0045 柳川市本町4/電話 0944-72-3121
福岡家庭裁判所大牟田支部〒836-0052 大牟田市白金町101/電話 0944-53-3503
福岡家庭裁判所小倉支部〒803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1/電話 093-561-3431
福岡家庭裁判所行橋支部〒824-0001 行橋市行事1-8-23/電話 0930-22-0035

履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「福岡県内の管轄区域表」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」

📋 手続きの流れ

1
取り決めの書類を確認する
調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
弁護士 債務名義になる書類かどうかの判断は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
家庭裁判所に履行勧告を申し出る
取決めをした家庭裁判所へ、無料で申し出ます。裁判所が相手に支払いを促します。
弁護士 履行勧告の申出・履行命令の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
応じなければ強制執行(差押え)
地方裁判所に債権執行を申し立て、給与や預貯金を差し押さえます。
弁護士 強制執行の申立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

養育費の履行勧告・強制執行は、福岡県のどこで手続きしますか?

調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。

養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?

取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。

養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き