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離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡家庭裁判所 | 〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4/電話 092-711-9651 |
| 福岡家庭裁判所甘木出張所 | 〒838-0061 朝倉市菩提寺571/電話 0946-22-2113 |
| 福岡家庭裁判所飯塚支部 | 〒820-8506 飯塚市新立岩10-29/電話 0948-22-1150 |
| 福岡家庭裁判所直方支部 | 〒822-0014 直方市丸山町1-4/電話 0949-22-0522 |
| 福岡家庭裁判所田川支部 | 〒826-8567 田川市千代町1-5/電話 0947-42-0163 |
| 福岡家庭裁判所久留米支部 | 〒830-8512 久留米市篠山町21/電話 0942-39-6943 |
| 福岡家庭裁判所八女支部 | 〒834-0031 八女市本町537-4/電話 0943-23-4036 |
| 福岡家庭裁判所柳川支部 | 〒832-0045 柳川市本町4/電話 0944-72-3121 |
| 福岡家庭裁判所大牟田支部 | 〒836-0052 大牟田市白金町101/電話 0944-53-3503 |
| 福岡家庭裁判所小倉支部 | 〒803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1/電話 093-561-3431 |
| 福岡家庭裁判所行橋支部 | 〒824-0001 行橋市行事1-8-23/電話 0930-22-0035 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「福岡県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
養育費・面会交流の変更調停は、福岡県のどこで手続きしますか?
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?
事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。