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💊 和歌山県の薬局の開設許可

調剤薬局やドラッグストア(薬局)を開くときに必要な薬局開設許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。

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お店の所在地管轄の保健所
和歌山市和歌山市保健所
〒640-8137 和歌山市吹上5-2-15/電話 073-433-2261
海南市海南保健所
〒642-0022 海南市大野中939/電話 073-482-0600
紀美野町海南保健所
〒642-0022 海南市大野中939/電話 073-482-0600
紀の川市岩出保健所
〒649-6223 岩出市高塚209/電話 0736-63-0100
岩出市岩出保健所
〒649-6223 岩出市高塚209/電話 0736-63-0100
橋本市橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
かつらぎ町橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
九度山町橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
高野町橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
有田市湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
湯浅町湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
広川町湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
有田川町湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
御坊市御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
美浜町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
日高町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
由良町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
印南町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
日高川町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
田辺市田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
みなべ町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
白浜町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
上富田町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
すさみ町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
新宮市新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
那智勝浦町新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
太地町新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
北山村新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
古座川町新宮保健所串本支所
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193/電話 0735-72-0525
串本町新宮保健所串本支所
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193/電話 0735-72-0525

薬局の開設には、許可が必要です(医薬品医療機器等法4条1項)。

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/e-Gov法令検索「医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
構造設備と人員を整える
調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設許可申請書類を作成する
申請書・平面図・薬剤師免許の写し・法人の登記事項証明書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。保険調剤には厚生局への指定申請も必要です。

❓ よくあるご質問

薬局の開設許可は、和歌山県のどこで手続きしますか?

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。

薬局の開設許可は、何から始めますか?

構造設備と人員を整えるから始めます。調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。

薬局の開設許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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