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💈 和歌山県の美容室・理容室の開設届

美容室・理容室を開くときに必要な開設届と使用前検査の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

理容所・美容所は開設前に構造設備の検査確認を受けます。

すべての市区町村を見る(30件)
お店の所在地管轄の保健所
和歌山市和歌山市保健所
〒640-8137 和歌山市吹上5-2-15/電話 073-433-2261
海南市海南保健所
〒642-0022 海南市大野中939/電話 073-482-0600
紀美野町海南保健所
〒642-0022 海南市大野中939/電話 073-482-0600
紀の川市岩出保健所
〒649-6223 岩出市高塚209/電話 0736-63-0100
岩出市岩出保健所
〒649-6223 岩出市高塚209/電話 0736-63-0100
橋本市橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
かつらぎ町橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
九度山町橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
高野町橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
有田市湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
湯浅町湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
広川町湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
有田川町湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
御坊市御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
美浜町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
日高町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
由良町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
印南町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
日高川町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
田辺市田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
みなべ町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
白浜町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
上富田町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
すさみ町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
新宮市新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
那智勝浦町新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
太地町新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
北山村新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
古座川町新宮保健所串本支所
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193/電話 0735-72-0525
串本町新宮保健所串本支所
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193/電話 0735-72-0525

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。
構造設備基準の確認・保健所との調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設届を提出する
開設届のほか、施設の図面・美容師(理容師)免許証などを整えて保健所へ届け出ます。
開設届・添付書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
使用前の確認検査を受ける
保健所の担当者による施設の確認検査を受け、確認済証の交付を受けてから使用を開始します。

❓ よくあるご質問

美容室・理容室の開設届は、和歌山県のどこで手続きしますか?

理容所・美容所は開設前に構造設備の検査確認を受けます。

美容室・理容室の開設届は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。

美容室・理容室の開設届は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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