こまったら、地域の専門家へ。
売掛先が倒産してしまったときに、少しでも回収し、連鎖を防ぐ対応の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
取引先の破産・民事再生が始まると、個別の取り立てはできなくなり、裁判所(管財人)への債権届出で配当を待つ形になります。🔴期限内の債権届出を逃さないことと、相殺(買掛と売掛のぶつけ合い)・動産の引き上げ(所有権留保)・保証の請求など、届出以外の回収手段を先に確かめることが分かれ道です。
出典: e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 裁判所(https://www.courts.go.jp/)・e-Gov法令検索
取引先が倒産したときの対応(債権届出)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
取引先の破産・民事再生が始まると、個別の取り立てはできなくなり、裁判所(管財人)への債権届出で配当を待つ形になります。期限内の債権届出を逃さないことと、相殺(買掛と売掛のぶつけ合い)・動産の引き上げ(所有権留保)・保証の請求など、届出以外の回収手段を先に確かめることが分かれ道です。
取引先が倒産したときの対応(債権届出)は、何から始めますか?
届いた通知と債権額を確かめるから始めます。破産・再生の通知の期限(債権届出期限)と、自社の債権額・担保・保証の有無を確かめます。
取引先が倒産したときの対応(債権届出)は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。