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Komattara取引先が倒産したときの対応(債権届出)神奈川県

📉 神奈川県の取引先が倒産したときの対応(債権届出)

売掛先が倒産してしまったときに、少しでも回収し、連鎖を防ぐ対応の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

取引先の破産・民事再生が始まると、個別の取り立てはできなくなり、裁判所(管財人)への債権届出で配当を待つ形になります。🔴期限内の債権届出を逃さないことと、相殺(買掛と売掛のぶつけ合い)・動産の引き上げ(所有権留保)・保証の請求など、届出以外の回収手段を先に確かめることが分かれ道です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 裁判所(https://www.courts.go.jp/)・e-Gov法令検索

📋 手続きの流れ

1
届いた通知と債権額を確かめる
破産・再生の通知の期限(債権届出期限)と、自社の債権額・担保・保証の有無を確かめます。
2
相殺・担保・引き上げを検討する
買掛があれば相殺、所有権留保があれば商品の引き上げなど、届出前にできる回収を検討します。
弁護士 債権届出・相殺・否認リスクの判断は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
債権届出と資金繰りの手当て
期限内に届出し、自社の資金繰りへの影響(連鎖倒産防止の共済・セーフティネット保証)を手当てします。

❓ よくあるご質問

取引先が倒産したときの対応(債権届出)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

取引先の破産・民事再生が始まると、個別の取り立てはできなくなり、裁判所(管財人)への債権届出で配当を待つ形になります。期限内の債権届出を逃さないことと、相殺(買掛と売掛のぶつけ合い)・動産の引き上げ(所有権留保)・保証の請求など、届出以外の回収手段を先に確かめることが分かれ道です。

取引先が倒産したときの対応(債権届出)は、何から始めますか?

届いた通知と債権額を確かめるから始めます。破産・再生の通知の期限(債権届出期限)と、自社の債権額・担保・保証の有無を確かめます。

取引先が倒産したときの対応(債権届出)は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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