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Komattara特定動物(危険な動物)の飼養許可兵庫県

🐍 兵庫県の特定動物(危険な動物)の飼養許可

特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年(動物の愛護及び管理に関する法律26条)。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。🔵 兵庫県では、申請の窓口は兵庫県動物愛護センターと、その三木支所・龍野支所・但馬支所・淡路支所です。神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市の区域は、それぞれの市の窓口です。手数料の額は兵庫県の条例で決まります。申請の前に窓口でお確かめください。兵庫県では、飼い犬や特定動物が人の生命・身体に害を加えたときは直ちに知事に届け出ること、特定動物が施設から逃走したときは直ちに知事に通報して捕獲等の措置をとることが「動物の愛護及び管理に関する条例」(兵庫県条例)15条・16条で定められています。

窓口所在地・電話
兵庫県動物愛護センター尼崎市西昆陽4丁目1-1/電話 06-6432-4599
※ 🔵 兵庫県では、第一種動物取扱業の登録申請の受付は兵庫県動物愛護センターと、その三木支所・龍野支所・但馬支所・淡路支所で行っています(保健所ではありません)。本所は阪神地域(神戸市・尼崎市・西宮市を除く)と丹波地域を担当します。
兵庫県動物愛護センター三木支所三木市志染町窟屋1242-48/電話 0794-84-3050
※ 東播磨(明石市を除く)・北播磨地域を担当します。中播磨(姫路市を除く)・西播磨地域は龍野支所(たつの市龍野町富永1311-3/0791-63-5146)、但馬地域は但馬支所(養父市堀畑587/079-666-8071)、淡路地域は淡路支所(淡路市塩田新島5-3/0799-62-5811)です。

出典: 兵庫県「第一種動物取扱業を営まれる方へ」兵庫県法規集(動物の愛護及び管理に関する条例)/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
目的と対象種を確かめる
愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
対象種・目的の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
特定飼養施設をつくる
逃げ出さない構造、標識の掲示、マイクロチップによる個体識別などの基準があります。
施設基準の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、検査を受ける
兵庫県動物愛護センター(または三木支所・龍野支所・但馬支所・淡路支所)へ申請します。手数料の額は兵庫県の条例で決まります。申請の前に窓口でお確かめください。申請後に施設の検査があります。有効期間は5年です。
飼養許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、兵庫県のどこで手続きしますか?

2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?

目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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