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Komattara第二種動物取扱業の届出兵庫県

🐕 兵庫県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。

窓口所在地・電話
兵庫県動物愛護センター尼崎市西昆陽4丁目1-1/電話 06-6432-4599
※ 🔵 兵庫県では、第一種動物取扱業の登録申請の受付は兵庫県動物愛護センターと、その三木支所・龍野支所・但馬支所・淡路支所で行っています(保健所ではありません)。本所は阪神地域(神戸市・尼崎市・西宮市を除く)と丹波地域を担当します。
兵庫県動物愛護センター三木支所三木市志染町窟屋1242-48/電話 0794-84-3050
※ 東播磨(明石市を除く)・北播磨地域を担当します。中播磨(姫路市を除く)・西播磨地域は龍野支所(たつの市龍野町富永1311-3/0791-63-5146)、但馬地域は但馬支所(養父市堀畑587/079-666-8071)、淡路地域は淡路支所(淡路市塩田新島5-3/0799-62-5811)です。

出典: 兵庫県「第一種動物取扱業を営まれる方へ」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、兵庫県のどこで手続きしますか?

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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