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特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
特定動物(人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物)は、愛玩目的の飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。許可の有効期間は5年です。申請の窓口は、飼養施設のある地域を管轄する保健福祉(環境)事務所です(福岡市・北九州市・久留米市は各市の窓口)。手数料は動物の種類ごとに変わりますので、申請先にご確認ください。
| 福岡県庁(担当課) | 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号/電話 092-651-1111 ※ 福岡県庁の代表電話です。担当課におつなぎしますので、手続きの名前をお伝えください。 |
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出典: 福岡県「電話番号一覧(県庁部局別)」/福岡県「動物取扱業・特定動物」/最終確認日: 2026年9月20日
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、福岡県のどこで手続きしますか?
特定動物(人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物)は、愛玩目的の飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?
目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。