こまったら、地域の専門家へ。
非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
| 福岡県庁(担当課) | 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号/電話 092-651-1111 ※ 福岡県庁の代表電話です。担当課におつなぎしますので、手続きの名前をお伝えください。 |
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出典: 福岡県「電話番号一覧(県庁部局別)」/最終確認日: 2026年9月20日
第二種動物取扱業の届出は、福岡県のどこで手続きしますか?
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。