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特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、青森県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。
| 青森県動物愛護センター | 〒039-3505 青森県青森市大字宮田字玉水119-1/電話 017-726-6100 ※ 特定動物の飼養又は保管の許可(動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項)は、動物愛護センター所長が行います。センターの管理指導課が動物取扱業及び特定動物の調査を担当します。 |
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出典: 青森県「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(動物の愛護及び管理に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、青森県のどこで手続きしますか?
2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?
目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 特定動物(危険な動物)の飼養許可を、ほかの都道府県と見比べる
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