Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 第一種動物取扱業の登録 > 青森県

🐾 青森県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、青森県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請の期限受付は月~金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分で、新規は営業開始日の2週間前までを目安に申請します
手数料青森県での第一種動物取扱業の申請手数料は1種別につき15,000円(青森県証紙による。)です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。青森県での第一種動物取扱業の申請手数料は1種別につき15,000円(青森県証紙による。)です。例:展示業のみ(1種別)15,000円、販売業及び保管業(2種別)30,000円。申請手続きは青森県動物愛護センター(青森市)と県内5か所の駐在窓口(弘前市、八戸市、五所川原市、十和田市、むつ市)で受け付けます。受付は月~金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分で、新規は営業開始日の2週間前までを目安に申請します。申請書類の提出後、センター職員が現地調査を行います。

青森県動物愛護センター〒039-3505 青森県青森市大字宮田字玉水119-1/電話 017-726-6100
※ 第一種動物取扱業の申請手続きを受け付けます。県内5か所の駐在窓口(弘前市 0172-33-6664、八戸市 0178-27-5111(内線300番)、五所川原市 0173-34-2130、十和田市 0176-23-9511、むつ市 0175-23-7888)でも受け付けます。受付は月~金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分です。

出典: 青森県動物愛護センター「第一種動物取扱業登録及び登録更新の手続きについて」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、青森県のどこで手続きしますか?

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。青森県での第一種動物取扱業の申請手数料は1種別につき15,000円(青森県証紙による。)です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 第一種動物取扱業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。