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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。栃木県での古式銃砲又は刀剣類の登録の申請手数料は1件6,300円です(登録証の再交付は3,500円)。栃木県は令和8(2026)年3月末で収入証紙を廃止(販売終了)しており、手数料はコード決済やクレジットカード等のキャッシュレス決済で納めます(購入済みの収入証紙は令和9(2027)年3月末まで使えます)。古式銃砲や刀剣類を発見したら最寄りの警察署に相談し、銃砲刀剣類発見届出を行います。届出を受けた警察署が栃木県 文化振興課に通知し、登録審査会の約2週間前に文化振興課から案内が届きます。登録審査会は予約制で、案内に記載された日時への出席の可否を電話・FAX・メールで回答します。令和8(2026)年度は、県庁本館・塩谷庁舎(矢板市)・県本庁舎北別館・安蘇庁舎(佐野市)で年5回開催されます。
| 栃木県 文化振興課 文化財保護担当 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 本館7階/電話 028-623-3424 ※ 銃砲刀剣類登録審査会の窓口です。登録証のない刀剣類を発見したら、まず最寄りの警察署に相談して発見届出を行います。その内容に基づき、登録審査会の約2週間前に文化振興課から案内が届きます(予約制) |
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出典: 栃木県「銃砲刀剣類の登録について知りたい」/栃木県「栃木県手数料条例」/最終確認日: 2026年10月21日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、栃木県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる
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