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🎯 栃木県の猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)

狩猟やクレー射撃のために猟銃・空気銃を持つときの所持許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口はお住まいの地域を管轄する警察署(生活安全担当)です。許可は都道府県公安委員会が行います(銃砲刀剣類所持等取締法)。狩猟をするには、別途、県への狩猟免許・狩猟者登録も必要です。栃木県での猟銃・空気銃の所持許可の申請手数料は、初めて許可を受ける方(その他の者)で10,500円です(同時に他の許可を申請する場合、その他の許可の申請は6,700円)。すでに猟銃又は空気銃の所持許可を受けている方が新たに猟銃又は空気銃の所持許可を申請する場合は6,800円(同時に申請する他の猟銃・空気銃は4,300円)です。栃木県は令和8(2026)年3月末で収入証紙を廃止(販売終了)しており、手数料はコード決済やクレジットカード等のキャッシュレス決済で納めます(購入済みの収入証紙は令和9(2027)年3月末まで使えます)。

お住まいの市区町村提出先の警察署
宇都宮市宇都宮中央警察署(〒320-0055 栃木県宇都宮市下戸祭1-1-6/電話 028-623-0110)
宇都宮東警察署(〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉3-5-63/電話 028-610-0110)
宇都宮南警察署(〒321-0136 栃木県宇都宮市みどり野町1-8/電話 028-653-0110)
足利市足利警察署(〒326-0045 栃木県足利市千歳町94-7/電話 0284-43-0110)
栃木市栃木警察署(〒328-0075 栃木県栃木市箱森町40-14/電話 0282-25-0110)
佐野市佐野警察署(〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町573-6/電話 0283-24-0110)
鹿沼市鹿沼警察署(〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町1000-5/電話 0289-62-0110)
日光市今市警察署(〒321-1261 栃木県日光市今市1378-1/電話 0288-23-0110)
日光警察署(〒321-1411 栃木県日光市稲荷町2-2-2/電話 0288-53-0110)
小山市小山警察署(〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷1738-5/電話 0285-31-0110)
真岡市真岡警察署(〒321-4305 栃木県真岡市荒町115/電話 0285-84-0110)
大田原市大田原警察署(〒324-0058 栃木県大田原市紫塚1-1-4/電話 0287-24-0110)
矢板市矢板警察署(〒329-2135 栃木県矢板市中2001-1/電話 0287-43-0110)
那須塩原市那須塩原警察署(〒329-3156 栃木県那須塩原市方京2-15-1/電話 0287-67-0110)
さくら市さくら警察署(〒329-1321 栃木県さくら市馬場786-1/電話 028-682-0110)
那須烏山市那須烏山警察署(〒321-0626 栃木県那須烏山市初音3-6/電話 0287-82-0110)
下野市下野警察署(〒329-0502 栃木県下野市下古山2451-41/電話 0285-52-0110)
上三川町下野警察署(〒329-0502 栃木県下野市下古山2451-41/電話 0285-52-0110)
益子町真岡警察署(〒321-4305 栃木県真岡市荒町115/電話 0285-84-0110)
茂木町茂木警察署(〒321-3531 栃木県茂木町大字茂木209-2/電話 0285-63-0110)
市貝町茂木警察署(〒321-3531 栃木県茂木町大字茂木209-2/電話 0285-63-0110)
芳賀町真岡警察署(〒321-4305 栃木県真岡市荒町115/電話 0285-84-0110)
壬生町栃木警察署(〒328-0075 栃木県栃木市箱森町40-14/電話 0282-25-0110)
野木町小山警察署(〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷1738-5/電話 0285-31-0110)
塩谷町矢板警察署(〒329-2135 栃木県矢板市中2001-1/電話 0287-43-0110)
高根沢町さくら警察署(〒329-1321 栃木県さくら市馬場786-1/電話 028-682-0110)
那須町那須塩原警察署(〒329-3156 栃木県那須塩原市方京2-15-1/電話 0287-67-0110)
那珂川町那珂川警察署(〒324-0617 栃木県那須郡那珂川町北向田85/電話 0287-92-0110)

出典: 栃木県警察「警察署管轄一覧」「警察署連絡先一覧」/栃木県「栃木県警察関係手数料条例」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
講習と教習を受ける
猟銃等講習会(初心者講習)を受けて考査に合格し、猟銃の場合は射撃教習を修了します。
手続き全体の整理・申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
所持許可を申請する
経歴書・診断書・写真などを添えて、住所地を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
所持許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けて銃を受け取り、確認を受ける
許可が出たら銃砲店で銃を受け取り、警察署で銃の確認を受けます。保管にはガンロッカーが必要です。

❓ よくあるご質問

猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)は、栃木県のどこで手続きしますか?

申請の窓口はお住まいの地域を管轄する警察署(生活安全担当)です。許可は都道府県公安委員会が行います(銃砲刀剣類所持等取締法)。

猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)は、何から始めますか?

講習と教習を受けるから始めます。猟銃等講習会(初心者講習)を受けて考査に合格し、猟銃の場合は射撃教習を修了します。

猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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