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🧨 岡山県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)建物の所在地を管轄する法務局
申請の期限取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)
根拠の法令不動産登記法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

すべての市区町村を見る(27件)
不動産の所在地提出先の法務局
岡山市岡山地方法務局
〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58/電話 (086)224-5656(代表)
倉敷市岡山地方法務局倉敷支局
〒710-8520 倉敷市幸町3-46/電話 (086)422-1260
津山市岡山地方法務局津山支局
〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155
玉野市岡山地方法務局
〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58/電話 (086)224-5656(代表)
笠岡市岡山地方法務局笠岡支局
〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295
井原市岡山地方法務局笠岡支局
〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295
総社市岡山地方法務局倉敷支局
〒710-8520 倉敷市幸町3-46/電話 (086)422-1260
高梁市岡山地方法務局高梁支局
〒716-0062 高梁市落合町近似500-20/電話 (0866)22-2318
新見市岡山地方法務局高梁支局
〒716-0062 高梁市落合町近似500-20/電話 (0866)22-2318
備前市岡山地方法務局備前支局
〒705-0022 備前市東片上382/電話 (0869)64-2770
瀬戸内市岡山地方法務局備前支局
〒705-0022 備前市東片上382/電話 (0869)64-2770
赤磐市岡山地方法務局
〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58/電話 (086)224-5656(代表)
真庭市岡山地方法務局津山支局
〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155
美作市岡山地方法務局津山支局
〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155
浅口市岡山地方法務局笠岡支局
〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295
和気町岡山地方法務局備前支局
〒705-0022 備前市東片上382/電話 (0869)64-2770
早島町岡山地方法務局倉敷支局
〒710-8520 倉敷市幸町3-46/電話 (086)422-1260
里庄町岡山地方法務局笠岡支局
〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295
矢掛町岡山地方法務局笠岡支局
〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295
新庄村岡山地方法務局津山支局
〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155
鏡野町岡山地方法務局津山支局
〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155
勝央町岡山地方法務局津山支局
〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155
奈義町岡山地方法務局津山支局
〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155
西粟倉村岡山地方法務局津山支局
〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155
久米南町岡山地方法務局津山支局
〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155
美咲町岡山地方法務局津山支局
〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155
吉備中央町岡山地方法務局
〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58/電話 (086)224-5656(代表)

出典: 岡山地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、岡山県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

👉 建物滅失登記(取り壊した建物の登記)を、ほかの都道府県と見比べる

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