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不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 申請の期限 | 更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します |
|---|---|
| 手数料 | 手数料は33,000円(新規の知事免許) |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
福島県では、宅地建物取引業の免許申請は住所地を所管する建設事務所が受付窓口です(県外に在住の方は建築指導課)。宅地建物の取引についての苦情・トラブルの相談窓口も各建設事務所に設けています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島県 県北建設事務所 総務部行政課 | 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(福島県庁北庁舎6階)/電話 024-521-2498 ※ 宅地建物取引業者免許の申請、変更、廃業、各種届出の受付窓口です(管轄:福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡)。 |
| 福島県 県中建設事務所 総務部行政課 | 〒963-8540 福島県郡山市南一丁目94/電話 024-935-1427 ※ 宅地建物取引業者免許の申請、変更、廃業、各種届出の受付窓口です(管轄:郡山市、須賀川市、田村市、田村郡、岩瀬郡、石川郡)。 |
| 福島県 県南建設事務所 総務部行政課 | 〒961-0971 福島県白河市昭和町269/電話 0248-23-1616 ※ 宅地建物取引業者免許の申請、変更、廃業、各種届出の受付窓口です(管轄:白河市、西白河郡、東白川郡)。 |
| 福島県 会津若松建設事務所 総務部行政課 | 〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5/電話 0242-29-5427 ※ 宅地建物取引業者免許の申請、変更、廃業、各種届出の受付窓口です(管轄:会津若松市、大沼郡、河沼郡)。 |
| 福島県 喜多方建設事務所 総務部行政課 | 〒966-0901 福島県喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3/電話 0241-24-5713 ※ 宅地建物取引業者免許の申請、変更、廃業、各種届出の受付窓口です(管轄:喜多方市、耶麻郡)。 |
| 福島県 南会津建設事務所 総務部総務課 | 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1/電話 0241-62-5306 ※ 宅地建物取引業者免許の申請、変更、廃業、各種届出の受付窓口です(管轄:南会津郡)。 |
| 福島県 相双建設事務所 総務部行政課 | 〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1丁目30/電話 0244-26-1244 ※ 宅地建物取引業者免許の申請、変更、廃業、各種届出の受付窓口です(管轄:相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡)。 |
| 福島県 いわき建設事務所 総務部行政課 | 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15/電話 0246-24-6109 ※ 宅地建物取引業者免許の申請、変更、廃業、各種届出の受付窓口です(管轄:いわき市)。 |
| 福島県 土木部 建築指導課 | 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16/電話 024-521-7523 ※ 宅地建物取引業者免許の問合先です(各建設事務所総務部行政課でも問い合わせできます)。 |
手数料は33,000円(新規の知事免許)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。
出典: 福島県「宅地建物取引業者免許の申請、変更、廃業、各種届出に関すること」/福島県「宅地建物取引業に関するご案内」/最終確認日: 2026年10月22日
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、福島県のどこで手続きしますか?
福島県では、宅地建物取引業の免許申請は住所地を所管する建設事務所が受付窓口です(県外に在住の方は建築指導課)。宅地建物の取引についての苦情・トラブルの相談窓口も各建設事務所に設けています。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?
事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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