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🏘️ 愛媛県の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請の期限更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します
手数料手数料は33,000円(新規の知事免許)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

愛媛県知事免許の宅地建物取引業法関係手続きの担当は建築住宅課(〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2/089-912-2755)です。

愛媛県 土木部 建築住宅課〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2/電話 089-912-2755
※ 宅地建物取引業法関係手続き(知事免許)の担当課です。

手数料は33,000円(新規の知事免許)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。

出典: 愛媛県「宅地建物取引業法関係手続き」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
の土木部建築住宅課に申請し、営業保証金等の手続きへ
免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

愛媛県知事免許の宅地建物取引業法関係手続きの担当は建築住宅課(〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2/089-912-2755)です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?

事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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