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📊 愛媛県の経営事項審査(公共工事の入札に必要)

公共工事の入札に参加するために毎年受ける経営事項審査(経審)の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料手数料は、経営規模等評価が8,100円+2,300円×業種数、総合評定値の請求が400円+200円×業種数です(1業種なら合わせて11,000円)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

愛媛県の経営事項審査は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で電子申請できるほか、従来どおり受付窓口(地方局建設部、土木事務所)で書面で申請・届出もできます。

窓口所在地・電話
愛媛県 東予地方局四国中央土木事務所用地管理課〒799-0404 愛媛県四国中央市三島宮川四丁目6番55号/電話 0896-24-4455
※ 四国中央市に主たる営業所がある場合の書面での申請・届出の受付窓口です(電子申請はJCIP)。
愛媛県 東予地方局建設部管理課〒793-0042 愛媛県西条市喜多川796番地1/電話 0897-56-1300
※ 新居浜市、西条市に主たる営業所がある場合の書面での申請・届出の受付窓口です(電子申請はJCIP)。
愛媛県 東予地方局今治土木事務所管理課〒794-8502 愛媛県今治市南大門町二丁目5番地1(※)/電話 0898-23-2500
※ 今治市、上島町に主たる営業所がある場合の書面での申請・届出の受付窓口です(電子申請はJCIP)。※令和8年8月31日から、今治土木事務所が仮庁舎へ移転しました。
愛媛県 中予地方局建設部管理課〒790-8502 愛媛県松山市北持田町132番地/電話 089-909-8769
※ 松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町に主たる営業所がある場合の書面での申請・届出の受付窓口です(電子申請はJCIP)。
愛媛県 中予地方局久万高原土木事務所用地管理課〒791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万571番地1/電話 0892-21-1210
※ 久万高原町に主たる営業所がある場合の書面での申請・届出の受付窓口です(電子申請はJCIP)。
愛媛県 南予地方局大洲土木事務所事業管理課〒795-8504 愛媛県大洲市田口甲425番地1/電話 0893-24-5121
※ 大洲市、内子町に主たる営業所がある場合の書面での申請・届出の受付窓口です(電子申請はJCIP)。
愛媛県 南予地方局八幡浜土木事務所管理課〒796-0048 愛媛県八幡浜市北浜一丁目3番37号/電話 0894-22-4111
※ 八幡浜市、伊方町に主たる営業所がある場合の書面での申請・届出の受付窓口です(電子申請はJCIP)。
愛媛県 南予地方局西予土木事務所用地管理課〒797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目175番地3/電話 0894-62-1331
※ 西予市に主たる営業所がある場合の書面での申請・届出の受付窓口です(電子申請はJCIP)。
愛媛県 南予地方局建設部管理課〒798-8511 愛媛県宇和島市天神町7番1号/電話 0895-22-5211
※ 宇和島市、松野町、鬼北町に主たる営業所がある場合の書面での申請・届出の受付窓口です(電子申請はJCIP)。
愛媛県 南予地方局愛南土木事務所用地管理課〒798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420/電話 0895-72-1145
※ 愛南町に主たる営業所がある場合の書面での申請・届出の受付窓口です(電子申請はJCIP)。

手数料は、経営規模等評価が8,100円+2,300円×業種数、総合評定値の請求が400円+200円×業種数です(1業種なら合わせて11,000円)。結果通知は受付から約2か月かかります。

出典: 愛媛県「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)について」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
決算変更届を提出しておく
経審は、その年度の決算変更届が提出済みであることが前提です。
決算変更届の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
2
経営状況分析を受ける
国に登録された分析機関に申請し、経営状況分析結果通知書を受け取ります。
経営状況分析の申請は、行政書士にご相談できます。
3
経営規模等評価を申請する
分析結果とあわせて受付窓口の地方局建設部・土木事務所(下の行政窓口情報へ)に申請し、総合評定値(P点)の通知を受けます。
経営規模等評価申請書類の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

経営事項審査(公共工事の入札に必要)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

愛媛県の経営事項審査は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で電子申請できるほか、従来どおり受付窓口(地方局建設部、土木事務所)で書面で申請・届出もできます。

経営事項審査(公共工事の入札に必要)は、何から始めますか?

決算変更届を提出しておくから始めます。経審は、その年度の決算変更届が提出済みであることが前提です。

経営事項審査(公共工事の入札に必要)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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