「相続人が誰か」「財産がどれだけあるか」を確定させる調査の、流れと相談先です。相続手続きの出発点です。
調査そのものを官公署へ提出する手続きはありません。調査結果をまとめた相続関係説明図・財産目録は、遺産分割協議・相続登記・銀行の払戻し・相続税申告の土台になります。
出典: 最終確認日: 2026年8月15日