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🧾 徳島県の相続税の申告

相続税がかかるかどうかの確認から申告までの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申告の期限申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)
根拠の法令相続税法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告不要の場合もあります。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です(国税庁。全国共通)。

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お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
徳島市徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
鳴門市鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
小松島市徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
勝浦町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
上勝町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
佐那河内村徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
石井町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
神山町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
松茂町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
北島町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
藍住町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
板野町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
上板町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
阿南市阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
牟岐町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
美波町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
海陽町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
吉野川市川島税務署
〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211
阿波市川島税務署
〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211
美馬市脇町税務署
〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206
つるぎ町脇町税務署
〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206
三好市池田税務署
〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155
東みよし町池田税務署
〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155
那賀町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(高松国税局)/国税庁「No.4152 相続税の計算」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
財産を洗い出して評価する
不動産・預貯金・株式・生命保険などを洗い出し、相続税がかかるかを確認します。
税理士・行政書士 相続税がかかるかどうかの判断と申告は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。財産の洗い出しと遺産分割協議書の作成は行政書士も行います。税理士・行政書士にご相談いただけます。
2
申告書を作成する
財産の評価と特例(小規模宅地等・配偶者の税額軽減など)の適用を検討して申告書を作ります。
税理士 相続税の申告書の作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。
3
税務署に申告して納税する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に、10か月以内に申告・納税します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

相続税の申告は、徳島県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。

相続税の申告は、何から始めますか?

財産を洗い出して評価するから始めます。不動産・預貯金・株式・生命保険などを洗い出し、相続税がかかるかを確認します。

相続税の申告は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

相続税の申告は、いつまでに手続きしますか?

申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。

🏢 相談できる窓口

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