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🧾 徳島県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(24件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
徳島市徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
鳴門市鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
小松島市徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
勝浦町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
上勝町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
佐那河内村徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
石井町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
神山町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
松茂町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
北島町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
藍住町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
板野町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
上板町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
阿南市阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
牟岐町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
美波町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
海陽町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
吉野川市川島税務署
〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211
阿波市川島税務署
〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211
美馬市脇町税務署
〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206
つるぎ町脇町税務署
〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206
三好市池田税務署
〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155
東みよし町池田税務署
〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155
那賀町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(高松国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、徳島県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

🏢 相談できる窓口

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