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🧾 沖縄県の相続税の申告

相続税がかかるかどうかの確認から申告までの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申告の期限申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)
根拠の法令相続税法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。相続税は、課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて計算します(国税庁)。

すべての市区町村を見る(41件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
那覇市北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
※ 管轄: 那覇市の一部
那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
※ 管轄: 那覇市の一部
名護市名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
国頭村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
大宜味村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
東村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
今帰仁村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
本部町名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
伊江村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
伊平屋村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
伊是名村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
糸満市那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
浦添市北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
豊見城市那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
南城市那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
西原町北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
与那原町那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
南風原町那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
八重瀬町那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
渡嘉敷村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
座間味村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
粟国村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
渡名喜村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
南大東村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
北大東村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
久米島町北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
宮古島市宮古島税務署
〒906-8601 宮古島市平良字東仲宗根807番地の7/電話 0980‐72‐4874
多良間村宮古島税務署
〒906-8601 宮古島市平良字東仲宗根807番地の7/電話 0980‐72‐4874
石垣市石垣税務署
〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074
竹富町石垣税務署
〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074
与那国町石垣税務署
〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074
宜野湾市沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
沖縄市沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
うるま市沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
恩納村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
宜野座村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
金武町名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
読谷村沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
嘉手納町沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
北谷町沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
北中城村沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
中城村沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(沖縄国税事務所)/国税庁「No.4152 相続税の計算」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
財産を洗い出して評価する
不動産・預貯金・株式・生命保険などを洗い出し、相続税がかかるかを確認します。
税理士・行政書士 相続税がかかるかどうかの判断と申告は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。財産の洗い出しと遺産分割協議書の作成は行政書士も行います。税理士・行政書士にご相談いただけます。
2
申告書を作成する
財産の評価と特例(小規模宅地等・配偶者の税額軽減など)の適用を検討して申告書を作ります。
税理士 相続税の申告書の作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。
3
税務署に申告して納税する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に、10か月以内に申告・納税します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

相続税の申告は、沖縄県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。

相続税の申告は、何から始めますか?

財産を洗い出して評価するから始めます。不動産・預貯金・株式・生命保険などを洗い出し、相続税がかかるかを確認します。

相続税の申告は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

相続税の申告は、いつまでに手続きしますか?

申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。

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