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🧾 沖縄県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(41件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
那覇市北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
※ 管轄: 那覇市の一部
那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
※ 管轄: 那覇市の一部
名護市名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
国頭村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
大宜味村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
東村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
今帰仁村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
本部町名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
伊江村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
伊平屋村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
伊是名村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
糸満市那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
浦添市北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
豊見城市那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
南城市那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
西原町北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
与那原町那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
南風原町那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
八重瀬町那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
渡嘉敷村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
座間味村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
粟国村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
渡名喜村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
南大東村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
北大東村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
久米島町北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
宮古島市宮古島税務署
〒906-8601 宮古島市平良字東仲宗根807番地の7/電話 0980‐72‐4874
多良間村宮古島税務署
〒906-8601 宮古島市平良字東仲宗根807番地の7/電話 0980‐72‐4874
石垣市石垣税務署
〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074
竹富町石垣税務署
〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074
与那国町石垣税務署
〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074
宜野湾市沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
沖縄市沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
うるま市沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
恩納村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
宜野座村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
金武町名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
読谷村沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
嘉手納町沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
北谷町沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
北中城村沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
中城村沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(沖縄国税事務所)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、沖縄県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

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