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亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2) |
| 根拠の法令 | 不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 秋田市 | |
| 大館市 | 秋田地方法務局大館支局 〒017-0804 大館市柄沢字狐台7番地73/電話 0186-42-6514 |
| 鹿角市 | |
| 小坂町 | |
| 北秋田市 | 秋田地方法務局大館支局 〒017-0804 大館市柄沢字狐台7番地73/電話 0186-42-6514 |
| 上小阿仁村 | |
| 能代市 | 秋田地方法務局能代支局 〒016-0803 能代市大町5番36号/電話 0185-54-4111 |
| 藤里町 | |
| 三種町 | 秋田地方法務局能代支局 〒016-0803 能代市大町5番36号/電話 0185-54-4111 |
| 八峰町 | |
| 男鹿市 | |
| 潟上市 | |
| 五城目町 | |
| 八郎潟町 | |
| 井川町 | |
| 大潟村 | 秋田地方法務局 〒010-0951 秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎/電話 018-862-6531 |
| 由利本荘市 | 秋田地方法務局本荘支局 〒015-0874 由利本荘市給人町17番 本荘合同庁舎/電話 0184-22-1200 |
| にかほ市 | 秋田地方法務局本荘支局 〒015-0874 由利本荘市給人町17番 本荘合同庁舎/電話 0184-22-1200 |
| 大仙市 | 秋田地方法務局大曲支局 〒014-0034 大仙市大曲住吉町1番45号/電話 0187-63-2100 |
| 仙北市 | 秋田地方法務局大曲支局 〒014-0034 大仙市大曲住吉町1番45号/電話 0187-63-2100 |
| 美郷町 | |
| 横手市 | 秋田地方法務局大曲支局 〒014-0034 大仙市大曲住吉町1番45号/電話 0187-63-2100 |
| 湯沢市 | 秋田地方法務局大曲支局 〒014-0034 大仙市大曲住吉町1番45号/電話 0187-63-2100 |
| 羽後町 | |
| 東成瀬村 |
🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。
出典: 秋田地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
相続登記(土地・家の名義変更)は、秋田県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?
戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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