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Komattara遺産分割の調停・審判広島県

⚖️ 広島県の遺産分割の調停・審判

遺産の分け方について家庭裁判所で調停・審判をするときの、広島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

家庭裁判所所在地・電話
広島家庭裁判所(本庁)〒730-0012 広島市中区上八丁堀1-6/電話 082-228-0494
※ 上の4支部の区域以外は本庁が担当します(広島市・廿日市市・大竹市・東広島市・安芸郡・安芸高田市の一部・山県郡など)。
広島家庭裁判所 呉支部〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4992
広島家庭裁判所 尾道支部〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285
広島家庭裁判所 福山支部〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2806
広島家庭裁判所 三次支部〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5169
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「広島県内の管轄区域表」e-Gov法令検索「家事事件手続法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
3
申立書を出す
管轄の家庭裁判所に申立書を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
期日に出る
家庭裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば調停成立、まとまらなければ審判になります。

❓ よくあるご質問

遺産分割の調停・審判は、広島県のどこで手続きしますか?

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

遺産分割の調停・審判は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

遺産分割の調停・審判は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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