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⚖️ 広島県の遺産分割調停の申立て

相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。

家庭裁判所所在地・電話
広島家庭裁判所(本庁)〒730-0012 広島市中区上八丁堀1-6/電話 082-228-0494
広島家庭裁判所 呉支部〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4992
広島家庭裁判所 尾道支部〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285
広島家庭裁判所 福山支部〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2806
広島家庭裁判所 三次支部〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5169

遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「広島家庭裁判所 所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
相続人と遺産の全体像を固める
戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
争いのない段階での相続人調査・財産目録・遺産分割協議書の作成は、行政書士にご相談できます。
2
調停申立書を作成する
申立書に戸籍一式・遺産目録・不動産の登記事項証明書などを添えます。
弁護士 遺産分割の調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。成立した調停調書で登記や払戻しができます。
弁護士 遺産分割調停の申立てと期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

遺産分割調停の申立ては、広島県のどこで手続きしますか?

協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。

遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?

相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。

遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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