相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。

| お返事スピード | ご依頼料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 翌営業日まで | 要見積り | — |
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は弁護士の分野です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島家庭裁判所(本庁) | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀1-6/電話 082-228-0494 |
| 広島家庭裁判所 呉支部 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4992 |
| 広島家庭裁判所 尾道支部 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285 |
| 広島家庭裁判所 福山支部 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2806 |
| 広島家庭裁判所 三次支部 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5169 |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「広島家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月15日