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⚖️ 群馬県の遺産分割の調停・審判

遺産の分け方について家庭裁判所で調停・審判をするときの、群馬県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

家庭裁判所所在地・電話
前橋家庭裁判所〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275
前橋家庭裁判所中之条出張所〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2/電話 0279-75-2138
前橋家庭裁判所沼田支部〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709
前橋家庭裁判所太田支部〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751
前橋家庭裁判所桐生支部〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391
前橋家庭裁判所高崎支部〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
申立書を出す
管轄の家庭裁判所に申立書を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
期日に出る
家庭裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士 期日への出頭と、調停の場での交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば調停成立、まとまらなければ審判になります。
弁護士 調停が成立しないときの審判への移行と、不服申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

遺産分割の調停・審判は、群馬県のどこで手続きしますか?

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

遺産分割の調停・審判は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

遺産分割の調停・審判は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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