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遺産の分け方について家庭裁判所で調停・審判をするときの、群馬県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋家庭裁判所 | 〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275 |
| 前橋家庭裁判所中之条出張所 | 〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2/電話 0279-75-2138 |
| 前橋家庭裁判所沼田支部 | 〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709 |
| 前橋家庭裁判所太田支部 | 〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751 |
| 前橋家庭裁判所桐生支部 | 〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391 |
| 前橋家庭裁判所高崎支部 | 〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541 |
出典: /e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
遺産分割の調停・審判は、群馬県のどこで手続きしますか?
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
遺産分割の調停・審判は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
遺産分割の調停・審判は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
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