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🕊️ 京都府の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。京都府内の公証役場は、京都合同(京都市中京区)・宇治(宇治市)・舞鶴(舞鶴市)・福知山(福知山市)の4か所です。

公証役場所在地・電話
京都公証人合同役場〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階/電話 075-231-4338
宇治公証役場〒611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階/電話 0774-23-8220
舞鶴公証役場〒624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階/電話 0773-75-6520
福知山公証役場〒620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階/電話 0773-23-6309

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(京都)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、京都府のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。京都府内の公証役場は、京都合同(京都市中京区)・宇治(宇治市)・舞鶴(舞鶴市)・福知山(福知山市)の4か所です。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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