Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 老齢年金の請求(65歳になったら) > 京都府

👴 京都府の老齢年金の請求(65歳になったら)

65歳を迎えて老齢年金を受け取り始めるときの請求手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は請求しないと受け取れません。繰上げ・繰下げで受取額が変わります。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
京都市
福知山市舞鶴年金事務所
〒624-8555 京都府舞鶴市南田辺50-8
舞鶴市舞鶴年金事務所
〒624-8555 京都府舞鶴市南田辺50-8
綾部市舞鶴年金事務所
〒624-8555 京都府舞鶴市南田辺50-8
宇治市京都南年金事務所
〒612-8558 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
宮津市舞鶴年金事務所
〒624-8555 京都府舞鶴市南田辺50-8
亀岡市京都西年金事務所
〒615-8511 京都府京都市右京区西京極南大入町81
城陽市京都南年金事務所
〒612-8558 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
向日市京都西年金事務所
〒615-8511 京都府京都市右京区西京極南大入町81
長岡京市京都西年金事務所
〒615-8511 京都府京都市右京区西京極南大入町81
八幡市京都南年金事務所
〒612-8558 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
京田辺市京都南年金事務所
〒612-8558 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
京丹後市舞鶴年金事務所
〒624-8555 京都府舞鶴市南田辺50-8
南丹市京都西年金事務所
〒615-8511 京都府京都市右京区西京極南大入町81
木津川市京都南年金事務所
〒612-8558 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
大山崎町
久御山町
井手町
宇治田原町
笠置町
和束町
精華町
南山城村
京丹波町
伊根町
与謝野町

出典: 日本年金機構「京都府内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
年金記録と受給資格を確認する
ねんきん定期便やねんきんネットで加入記録を確認します。受給開始年齢の3か月前に請求書類が届きます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票・通帳の写しなどを添えて請求書を作ります。繰上げ・繰下げの損得もここで検討します。
社会保険労務士 年金の請求手続の代行・受給額のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2・3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。予約相談も利用できます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

老齢年金の請求(65歳になったら)は、京都府のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は請求しないと受け取れません。

老齢年金の請求(65歳になったら)は、何から始めますか?

年金記録と受給資格を確認するから始めます。ねんきん定期便やねんきんネットで加入記録を確認します。受給開始年齢の3か月前に請求書類が届きます。

老齢年金の請求(65歳になったら)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

老齢年金の請求(65歳になったら)は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

👉 老齢年金の請求(65歳になったら)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。