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🏬 山口県の倉庫業の登録

他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口山口県の倉庫業の窓口は中国運輸局 山口運輸支局(本庁舎)(〒753-0812 山口県山口市宝町1-8/総合相談窓口 083-922-5335)
かかる日数(標準処理期間)国土交通省の標準処理期間は全国共通で、倉庫業の営業の登録(法第3条)は地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です
根拠の法令倉庫業法3条
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。国土交通省の標準処理期間は全国共通で、倉庫業の営業の登録(法第3条)は地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です。山口県の倉庫業の窓口は中国運輸局 山口運輸支局(本庁舎)(〒753-0812 山口県山口市宝町1-8/総合相談窓口 083-922-5335)です。ただし下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市は九州運輸局の管轄で、九州運輸局 下関海事事務所(083-266-7151)が倉庫関係事務を扱います(倉庫業法に係る相談・申請書等の提出は、直接、九州運輸局交通政策部環境・物流課にもできます)。倉庫業者の登録の登録免許税は、登録件数1件につき9万円です(登録免許税法別表第一 第百四十号(一))。

窓口所在地・電話
中国運輸局 山口運輸支局(本庁舎)〒753-0812 山口県山口市宝町1-8/電話 083-922-5335
※ 山口県の倉庫業の窓口です(下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市は九州運輸局の管轄)。電話は総務企画・観光(総合相談窓口)です。
九州運輸局 下関海事事務所〒750-0066 山口県下関市東大和町1丁目7番1号 下関港湾合同庁舎/電話 083-266-7151
※ 下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市の倉庫関係事務の窓口です(平日8時30分~17時15分。12時~13時除く)。倉庫業法に係る相談・申請書等の提出は、直接、九州運輸局交通政策部環境・物流課にもできます。

出典: 中国運輸局「山口県内の運輸支局」/九州運輸局「下関海事事務所」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/登録免許税法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
倉庫が基準に適合するか確認する
保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
基準の確認・登録申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
倉庫の図面・建築確認済証・検査済証・倉庫管理主任者の資料などをまとめます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請する
提出先は事前にご確認ください。登録後は料金の届出・倉庫管理主任者の選任が必要です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

倉庫業の登録は、山口県のどこで手続きしますか?

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。

倉庫業の登録は、何から始めますか?

倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。

倉庫業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

倉庫業の登録は、どれくらいかかりますか?

国土交通省の標準処理期間は全国共通で、倉庫業の営業の登録(法第3条)は地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です。

👉 倉庫業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

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