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トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 山口県の窓口は中国運輸局 山口運輸支局(本庁舎)の輸送・監査部門 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 貨物自動車運送事業法第3条 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。山口県の窓口は中国運輸局 山口運輸支局(本庁舎)の輸送・監査部門です。所在地・電話は〒753-0812 山口県山口市宝町1-8/083-922-5336です。輸送部門の窓口受付時間は8時30分~12時、13時~16時です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中国運輸局 山口運輸支局(本庁舎) | 〒753-0812 山口県山口市宝町1-8/電話 (083)922-5336 ※ 山口県の運送事業の許認可・監査は輸送・監査です。 |
出典: 中国運輸局「山口県内の運輸支局」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月23日
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、山口県のどこで手続きしますか?
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?
営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)を、ほかの都道府県と見比べる
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