こまったら、地域の専門家へ。
他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-16
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。提出先は、事前に関東運輸局または神奈川運輸支局にご確認ください(登録は関東運輸局長が行います)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。登録免許税は登録1件につき9万円で、ほかに倉庫1個につき3万円、トランクルーム1個につき1万円がかかります。
| 関東運輸局 交通政策部 環境・物流課 | 〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎/電話 045-211-7210 ※ 倉庫業の登録は関東運輸局長が行います。登録免許税は9万円です。 |
|---|
出典: 関東運輸局「倉庫業登録」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026-09-16/国土交通省 関東運輸局「倉庫業登録申請の手引き」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000292961.pdf)
倉庫業の登録は、神奈川県のどこで手続きしますか?
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。提出先は、事前に関東運輸局または神奈川運輸支局にご確認ください(登録は関東運輸局長が行います)。
倉庫業の登録は、何から始めますか?
倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
倉庫業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
倉庫業の登録は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。