Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可神奈川県

🚌 神奈川県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は関東運輸局 神奈川運輸支局の輸送・監査部門(横浜市都筑区池辺町)です。バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。川崎・相模・湘南の各自動車検査登録事務所には輸送部門がないため、いずれの事業者も神奈川運輸支局へお出しいただきます。 標準処理期間は、一般乗合旅客自動車運送事業(バス)の場合3か月(上限運賃料金の認可を含む。地域公共交通会議で協議が調った場合は概ね2か月)、一般貸切旅客自動車運送事業の場合4か月、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の場合3か月(福祉輸送サービスに限定される事業は2か月)です(関東運輸局)。

申請の窓口所在地・電話
神奈川運輸支局〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3540番地/電話 045-939-6800

許可を出すのは関東運輸局長です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。

出典: 関東運輸局「神奈川運輸支局」関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、神奈川県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は関東運輸局 神奈川運輸支局の輸送・監査部門(横浜市都筑区池辺町)です。バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き