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出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。鹿児島県の協会けんぽ加入者の窓口は協会けんぽ鹿児島支部(〒890-8640 鹿児島県鹿児島市武1丁目2番10号 JR鹿児島中央ビル9階/099-219-1734)です。鹿児島支部は令和8年5月7日に移転しました。お客様窓口は9階の「902」です。申請書は郵送または電子申請でも提出できます。
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) 鹿児島支部 | 〒890-8640 鹿児島県鹿児島市武1丁目2番10号 JR鹿児島中央ビル9階/電話 099-219-1734 ※ 業務時間8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)。代表電話は自動音声にてご案内しています。令和8年5月7日に移転しました。 |
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受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。
出典: 協会けんぽ「鹿児島支部」/全国健康保険協会「鹿児島支部 所在地・連絡先」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日
出産手当金の支給申請は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。
出産手当金の支給申請は、何から始めますか?
産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
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