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💳 鹿児島県の退職後の健康保険(任意継続)

会社を辞めたあとの健康保険をどうするか——任意継続・国民健康保険・家族の扶養の選び方と手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

国民健康保険(市区町村)や家族の扶養と保険料を比べて選びます。任意継続は最長2年です。鹿児島県の協会けんぽ加入者の窓口は協会けんぽ鹿児島支部(〒890-8640 鹿児島県鹿児島市武1丁目2番10号 JR鹿児島中央ビル9階/099-219-1734)です。鹿児島支部は令和8年5月7日に移転しました。お客様窓口は9階の「902」です。申請書は郵送または電子申請でも提出できます。

全国健康保険協会(協会けんぽ) 鹿児島支部〒890-8640 鹿児島県鹿児島市武1丁目2番10号 JR鹿児島中央ビル9階/電話 099-219-1734
※ 業務時間8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)。代表電話は自動音声にてご案内しています。令和8年5月7日に移転しました。

出典: 協会けんぽ「鹿児島支部」/全国健康保険協会「鹿児島支部 所在地・連絡先」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
3つの選択肢の保険料を比べる
任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれが有利かは収入や家族構成で変わります。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
任意継続なら20日以内に申出書を出す
任意継続被保険者資格取得申出書を作成します。期限を過ぎると選べなくなります。
社会保険労務士 退職後の社会保険の選び方のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。
3
協会けんぽ支部に提出する
郵送で提出できます(下の行政窓口情報へ)。国民健康保険を選ぶ場合はお住まいの市区町村の窓口へ。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

退職後の健康保険(任意継続)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

国民健康保険(市区町村)や家族の扶養と保険料を比べて選びます。任意継続は最長2年です。

退職後の健康保険(任意継続)は、何から始めますか?

3つの選択肢の保険料を比べるから始めます。任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれが有利かは収入や家族構成で変わります。

退職後の健康保険(任意継続)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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