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🤱 岐阜県の出産手当金の支給申請

出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。協会けんぽに加入している岐阜県の方の申請先は協会けんぽ岐阜支部(〒500-8667 岐阜県岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル14階/058-255-5155(代表))です。業務時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始を除く)で、申請書は郵送でも提出できます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)岐阜支部〒500-8667 岐阜県岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル14階/電話 058-255-5155(代表)
※ 出産手当金支給申請書(紙)は、ご加入されている協会けんぽ支部へ郵送します。岐阜支部に加入している方の提出先です。電子申請サービスも使えます。

受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。

出典: 協会けんぽ「岐阜支部」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
産休に入る前に確認する
加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
社会保険労務士 健康保険の給付手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
医師・助産師と勤務先の証明をもらう
申請書の該当欄に、出産の証明と、休んだ期間・給与の支払いについての証明を記入してもらいます。
3
産休が終わってから申請する
産前・産後をまとめて申請するのが一般的です。あわせて出産育児一時金・育児休業給付金も確認します。
社会保険労務士 育児休業給付など雇用保険の手続きも社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

出産手当金の支給申請は、岐阜県のどこで手続きしますか?

対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。

出産手当金の支給申請は、何から始めますか?

産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。

出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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