こまったら、地域の専門家へ。
出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。協会けんぽに加入している方の申請先は協会けんぽ千葉支部です(健康保険組合にご加入の方は、お勤め先の組合が窓口です)。
| 全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部 | 〒260-8645 千葉市中央区新町3-13 日本生命千葉駅前ビル2階/電話 043-332-2811 ※ 代表電話は自動音声でご案内しています。業務時間は8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。 |
|---|
受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。
出典: 全国健康保険協会 千葉支部/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月19日
出産手当金の支給申請は、千葉県のどこで手続きしますか?
対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。
出産手当金の支給申請は、何から始めますか?
産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。