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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は大阪府 府民文化部 府民文化総務課 総務グループ(宗教法人担当)です(府内のみに境内建物がある場合。複数の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣の所轄)。🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。
| 大阪府 府民文化部 府民文化総務課 総務グループ(宗教法人担当) | 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎38階/電話 06-6210-9815 ※ 代表電話 06-6941-0351 の内線4809 でもつながります。 |
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出典: 大阪府「審査基準及び標準処理期間|宗教法人の設立に係る規則の認証」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月19日
宗教法人の設立認証は、大阪府のどこで手続きしますか?
窓口は大阪府 府民文化部 府民文化総務課 総務グループ(宗教法人担当)です(府内のみに境内建物がある場合。複数の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣の所轄)。認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
宗教法人の設立認証は、いつまでに手続きしますか?
認証は、宗教法人法第14条第4項により、申請を受理した日から3か月以内に行われます。