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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 長崎県知事所轄の宗教法人の窓口は長崎県 総務部 学事振興課(県庁4階) |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。長崎県知事所轄の宗教法人の窓口は長崎県 総務部 学事振興課(県庁4階)です。
| 長崎県 総務部学事振興課 | 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号4階/電話 095-895-2282 ※ 長崎県知事所轄の宗教法人に関する手続き(規則の変更、代表役員の変更にかかる届出、事務所備え付け書類の写しの提出など)を担当する県の課です。 |
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出典: 長崎県「宗教法人関係」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日
宗教法人の設立認証は、長崎県のどこで手続きしますか?
認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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