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🏢 長崎県の株式会社の設立(定款認証から)

株式会社をつくるときの、定款認証から設立登記までの流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の設立のときに作成される定款の原本(第6号文書)の印紙税は4万円です。公証人法の規定により公証人の保存するもの以外の株式会社の定款は非課税です(国税庁)。長崎県内の公証役場は長崎合同(長崎市万才町)・諫早(諫早市高城町)・佐世保(佐世保市松浦町)・島原(島原市田町)の4か所です。2018年9月3日以降、全国すべての公証役場で電子公証サービスを受け付けています。株式会社の定款の認証では、電子定款によらない場合、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼ります。電子定款による場合は、収入印紙の貼付は不要です(日本公証人連合会)。

公証役場所在地・電話
長崎合同公証役場〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階/電話 095-821-3744
諫早公証役場〒854-0016 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階/電話 0957-23-4559
佐世保公証役場〒857-0052 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階/電話 0956-22-6081
島原公証役場〒855-0034 島原市田町675-6/電話 0957-62-7822

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(長崎)」/国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(第5号文書から第20号文書まで)」/日本公証人連合会「定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
会社の基本事項を決め、定款を作成する
商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。
司法書士・行政書士 設立の登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款の作成は司法書士も行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
公証役場で定款の認証を受ける
公証人と日程を調整し、定款の認証を受けます(下の行政窓口情報へ)。
定款認証の嘱託手続き(電子定款)は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
資本金を払い込み、法務局に設立登記を申請する
登記の申請の代理は司法書士の業務です。登記が完了すると会社が成立し、税務署・年金事務所などへの設立後の届出に進みます。
司法書士 設立登記の申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

株式会社の設立(定款認証から)は、長崎県のどこで手続きしますか?

定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の設立のときに作成される定款の原本(第6号文書)の印紙税は4万円です。

株式会社の設立(定款認証から)は、何から始めますか?

会社の基本事項を決め、定款を作成するから始めます。商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。

株式会社の設立(定款認証から)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 株式会社の設立(定款認証から)を、ほかの都道府県と見比べる

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