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株式会社をつくるときの、定款認証から設立登記までの流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の設立のときに作成される定款の原本(第6号文書)の印紙税は4万円です。公証人法の規定により公証人の保存するもの以外の株式会社の定款は非課税です(国税庁)。長崎県内の公証役場は長崎合同(長崎市万才町)・諫早(諫早市高城町)・佐世保(佐世保市松浦町)・島原(島原市田町)の4か所です。2018年9月3日以降、全国すべての公証役場で電子公証サービスを受け付けています。株式会社の定款の認証では、電子定款によらない場合、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼ります。電子定款による場合は、収入印紙の貼付は不要です(日本公証人連合会)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎合同公証役場 | 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階/電話 095-821-3744 |
| 諫早公証役場 | 〒854-0016 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階/電話 0957-23-4559 |
| 佐世保公証役場 | 〒857-0052 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階/電話 0956-22-6081 |
| 島原公証役場 | 〒855-0034 島原市田町675-6/電話 0957-62-7822 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(長崎)」/国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(第5号文書から第20号文書まで)」/日本公証人連合会「定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日
株式会社の設立(定款認証から)は、長崎県のどこで手続きしますか?
定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の設立のときに作成される定款の原本(第6号文書)の印紙税は4万円です。
株式会社の設立(定款認証から)は、何から始めますか?
会社の基本事項を決め、定款を作成するから始めます。商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。
株式会社の設立(定款認証から)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 株式会社の設立(定款認証から)を、ほかの都道府県と見比べる
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