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Komattara宗教法人の設立認証茨城県

⛩️ 茨城県の宗教法人の設立認証

お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。茨城県で宗教法人の事務(宗教法人の証明願の受付、宗教法人へのお知らせ)を担当しているのは、茨城県 総務部 総務課 法制グループ(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6・029-301-2239)です。総務課の受付は、月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分です。

茨城県 総務部 総務課 法制グループ(法制担当)〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-2239
※ 総務課法制グループが宗教法人に関することを担当します。

出典: 茨城県「総務課」茨城県「証明願」(宗教法人の事実証明に係る様式)e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
規則の案を作る
目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
規則案・設立認証申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公告して周知する
信者その他の利害関係人に対し、規則の案を1か月以上公告します。
公告手続きのご案内は、行政書士にご相談できます。
3
県の担当課へ認証を申請する
認証されたら、設立の登記をして法人が成立します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

宗教法人の設立認証は、茨城県のどこで手続きしますか?

認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。

宗教法人の設立認証は、何から始めますか?

規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。

宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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