こまったら、地域の専門家へ。
お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。茨城県で宗教法人の事務(宗教法人の証明願の受付、宗教法人へのお知らせ)を担当しているのは、茨城県 総務部 総務課 法制グループ(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6・029-301-2239)です。総務課の受付は、月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分です。
| 茨城県 総務部 総務課 法制グループ(法制担当) | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-2239 ※ 総務課法制グループが宗教法人に関することを担当します。 |
|---|
出典: 茨城県「総務課」/茨城県「証明願」(宗教法人の事実証明に係る様式)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月23日
宗教法人の設立認証は、茨城県のどこで手続きしますか?
認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。