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常時10人以上を雇う事業場に義務づけられている就業規則の作成・届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 届出先(窓口) | 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 労働基準法89条 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働基準法89条)。常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成・届出が義務で、従業員代表の意見書を添付します。36協定(時間外・休日労働協定)の届出先も同じです。
| 事業場の所在地 | 管轄の労働基準監督署 |
|---|---|
| 福井市 | 福井労働基準監督署 〒910-0842 福井市開発1丁目121-5/電話 0776-54-6167 |
| 永平寺町 | |
| あわら市 | 福井労働基準監督署 〒910-0842 福井市開発1丁目121-5/電話 0776-54-6167 |
| 坂井市 | 福井労働基準監督署 〒910-0842 福井市開発1丁目121-5/電話 0776-54-6167 |
| 敦賀市 | 敦賀労働基準監督署 〒914-0055 敦賀市鉄輪町1丁目7-3 敦賀駅前合同庁舎2階/電話 0770-22-0745 |
| 美浜町 | |
| 若狭町 | |
| 小浜市 | 敦賀労働基準監督署 〒914-0055 敦賀市鉄輪町1丁目7-3 敦賀駅前合同庁舎2階/電話 0770-22-0745 |
| 高浜町 | |
| おおい町 | |
| 大野市 | 大野労働基準監督署 〒912-0052 大野市弥生町1-31/電話 0779-66-3838 |
| 勝山市 | 大野労働基準監督署 〒912-0052 大野市弥生町1-31/電話 0779-66-3838 |
| 越前市 | 武生労働基準監督署 〒915-0814 越前市中央1丁目6-4/電話 0778-23-1440 |
| 鯖江市 | 武生労働基準監督署 〒915-0814 越前市中央1丁目6-4/電話 0778-23-1440 |
| 池田町 | |
| 南越前町 | |
| 越前町 |
これは届出であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(福井)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働基準法」/最終確認日: 2026年10月26日
就業規則の作成・届出は、福井県のどこで手続きしますか?
届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働基準法89条)。常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成・届出が義務で、従業員代表の意見書を添付します。
就業規則の作成・届出は、何から始めますか?
職場のルールを整理するから始めます。労働時間・休日・賃金・服務規律・懲戒など、いまの運用を整理し、法改正に合っているか確認します。
就業規則の作成・届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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