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🩹 福井県の労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)

仕事中や通勤中のケガ・病気で労災保険の給付を受けるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
根拠の法令労働者災害補償保険法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。休業4日以上なら休業補償給付の請求もできます。

すべての市区町村を見る(17件)
事業場の所在地管轄の労働基準監督署
福井市福井労働基準監督署
〒910-0842 福井市開発1丁目121-5/電話 0776-54-6167
永平寺町
あわら市福井労働基準監督署
〒910-0842 福井市開発1丁目121-5/電話 0776-54-6167
坂井市福井労働基準監督署
〒910-0842 福井市開発1丁目121-5/電話 0776-54-6167
敦賀市敦賀労働基準監督署
〒914-0055 敦賀市鉄輪町1丁目7-3 敦賀駅前合同庁舎2階/電話 0770-22-0745
美浜町
若狭町
小浜市敦賀労働基準監督署
〒914-0055 敦賀市鉄輪町1丁目7-3 敦賀駅前合同庁舎2階/電話 0770-22-0745
高浜町
おおい町
大野市大野労働基準監督署
〒912-0052 大野市弥生町1-31/電話 0779-66-3838
勝山市大野労働基準監督署
〒912-0052 大野市弥生町1-31/電話 0779-66-3838
越前市武生労働基準監督署
〒915-0814 越前市中央1丁目6-4/電話 0778-23-1440
鯖江市武生労働基準監督署
〒915-0814 越前市中央1丁目6-4/電話 0778-23-1440
池田町
南越前町
越前町

出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(福井)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
労災指定医療機関で受診する
「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。
2
請求書を作成する
療養・休業・障害など給付の種類ごとの請求書に、会社の証明をもらって作成します。
社会保険労務士 労災保険の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
労働基準監督署に請求する
管轄の労働基準監督署(下の行政窓口情報へ)に提出します。会社が証明してくれない場合も請求はできます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、福井県のどこで手続きしますか?

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、何から始めますか?

労災指定医療機関で受診するから始めます。「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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