こまったら、地域の専門家へ。
役員の交代や本店の移転など、会社の登記事項が変わったときの変更登記の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項) |
| 根拠の法令 | 会社法915条1項/商業登記法51条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。ご自分の本店の管轄は和歌山地方法務局のサイトでご確認ください(下表は和歌山地方法務局)。変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 和歌山地方法務局 | 〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131 |
他の法務局の管轄へ本店を移すときは、旧所在地を管轄する法務局を経由して申請します(商業登記法51条1項)。登録免許税は、役員変更が1万円(資本金1億円以下の会社。1億円を超えるときは3万円)、本店移転が1か所につき3万円です。
出典: /e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「商業登記法」/e-Gov法令検索「会社法」/最終確認日: 2026年10月26日
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、和歌山県のどこで手続きしますか?
変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。ご自分の本店の管轄は和歌山地方法務局のサイトでご確認ください(下表は和歌山地方法務局)。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、何から始めますか?
株主総会・取締役会で決議するから始めます。役員変更や本店移転は、まず会社の機関決定が必要です。決議の内容を議事録に残します。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、いつまでに手続きしますか?
変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
👉 会社の変更登記(役員変更・本店移転)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。