こまったら、地域の専門家へ。
配偶者が外国籍・海外在住など、国際結婚の離婚をしたいときの流れです。
国際結婚の離婚では、どの国の裁判所で(国際裁判管轄)・どの国の法律で(準拠法)離婚できるかの確認が最初の関門です。日本の家庭裁判所で調停できる場合は、国内の離婚と同じく調停(申立手数料は収入印紙1,200円分)から始めます。🔴協議離婚の届出だけでは相手の本国で離婚が有効と認められない場合があります=相手の国の制度の確認が要ります。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京家庭裁判所(本庁) | 〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311 |
| 東京家庭裁判所 立川支部 | 〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317 |
| 東京家庭裁判所 伊豆大島出張所 | 〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165 |
| 東京家庭裁判所 八丈島出張所 | 〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)